秋田県工芸家協会・会則
             秋 田 県 工 芸 家 協 会 会 則

    
第1条
第2条

第3条



第4条



第5条

第6条
第7条




第8条

第9条




第10条

第11条






第12条







第13条

第14条

第15条
第16条





第17条

第18条

 附則

〔総 則〕
本会は秋田県工芸家協会と称する。
本会は、秋田県在住の工芸家および県出身者の相互の連絡・親睦をはかり、地域工芸産業の振興
発展と美術文化の昂揚に寄与することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)展覧会の開催
(2)研究会・講演会の開催
(3)その他(第2条の目的を達するため必要な事業)
本会の運営を円滑に行うために事務局を置く。
(1)事務局は事務局長の自宅に置く。
(2)役員の中から事務局長を補佐する者を置くことができる。
〔会 員〕
本会は、県内在住の工芸家(県出身者も含む)および本会の趣旨に賛同する者をもって組織し、正
会員の他に名誉会員、賛助会員を置くことができる。
会員の資格は、会員の推薦を受け役員会で承認を得た者とする。
会員のうち、役員会で次の事項に該当すると認められたときは、その資格を失うものとする。
(1)会費を2年以上にわたり滞納したとき。
(2)正当な理由なくして、相当年数にわたり協会展に出品しなかったとき。
(3)協会の名誉を著しく損ずる等の行為があったとき。
〔経 費〕
本会の運営に要する経費は、入会金、会費、寄付金、利子、補助金およびその他の収入をもって充
てる。
会員は入会金および会費を納める義務を負うものとする。但し、名誉会員、賛助会員はこのかぎり
ではない。
(1)入会金は10,000円とする。
(2)会費は年額8,000円とし、入会と同時に納入しなければならない。
(3)退会した場合は既納の会費は返還しない。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
〔役 員〕
本会には次の役員を置き、任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
(1)会   長   1名
(2)副 会 長   3名以内
(3)事務局長  1名
(4)会  計   1名
(5)理  事   若干名
(6)会計監査   2名
役員は次の職務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
(3)事務局長は本会の目的を遂行するために必要な事務を行う。
(4)会計は本会の経費を管理し、必要な会計処理を行う。
(5)理事は総会において決議された事項の運営に当たる。
(6)会計監査は会計を監査する。
(7)役員は組織・事業・財務・広報などの会務について分掌する。
役員はすべて総会において選出し、役員に欠員が生じた場合は臨時総会において、又は役員会に
おいてこれを補充することができる。但し、任期は前任者の残任期間とする。
役員会は会長が招集し、本会の運営に関する事項および総会に提出する事項の審議を行う。
〔総 会〕
総会は毎年1回会長が招集する。但し、必要によって臨時総会を開くことができる。
総会は次の事項を審議決定する。
(1)役員の選出
(2)事業の計画
(3)予算の審議並びに決算の承認
(4)会則の変更
(5)その他必要事項
総会は会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)で成立し、議決は出席者の過半数とする。
〔その他〕
本会に会長の委嘱により、名誉会長、顧問、技術アドバイザー、相談役などを置くことができる。

・この会則は、昭和36年4月22日から施行する。
・昭和54年5月一部改正
・昭和55年5月一部改正
・昭和56年4月一部改正
・昭和58年4月一部改正
・昭和62年4月一部改正
・平成5年4月一部改正
・平成7年4月一部改正
・平成9年4月一部改正
・平成18年5月一部改正
・平成19年5月一部改正




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